相続の手続き方法が分からない。 |
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相続トトラブルを防ぐために遺言書を作成したい。 |
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円満に離婚したいが、どうしたら良いか分からない |
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相手が離婚に応じてくれなくて困っている |
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親族間で相続トラブルが発生して困っている |
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離婚するためには裁判をするしかないのかしら? |
代表者が元最高裁判所職員(元裁判所書記官)のため高度な法的知識、また多数の法的問題解決の経験を持っています。皆さまの抱えている問題もしっかりとしたサポートを致しますので安心してお問合せください。
法的な問題をお抱えの方でも、行政書士への相談は少し気が重いと感じる方もいらっしゃるかと思います。当所では初回のご相談を無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。また、出張相談もお受けしております。ご多忙で相談する時間が取れないという方もこちらから伺うことができますのでご安心ください。
出張相談の場合、出張費は別途申し受け致します。
私は、裁判所在職中及び民間企業法務担当時代に、多くの信頼できる弁護士・社会保険労務士・税理士等に出会う機会に恵まれました。したがいまして、弊所には、様々な分野の他士業の専門家とのネットワークがありますので、皆様の万全のサポートができます。
相続
民法896条本文によれば、相続人は、相続開始の時から、原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとしています。
この財産には、不動産などの金銭的価値のある積極財産のみならず、債務といった消極財産も含まれます。例えば、以下の①から⑤が相続財産の一例です。
①不動産
②現金
③有価証券
④債権(金銭債権、賃借権など)
⑤債務
ただし、被相続人の一身に専属した権利は相続しません。相続財産の有無を調べて、相続財産が確定したら、相続人の間でそれらをどのように分割するか相談して、遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。。
料金案内
相続人・相続財産の調査 | 30,000円~100,000円(税込) |
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相続関係説明図作成 | 10,000円~30,000円(税込) |
遺産分割協議書作成 | 30,000円~100,000円(税込) |
協議離婚
民法第763条は「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定しています。
夫婦の間で離婚の協議を行い、協議が成立すれば、裁判所を利用しなくても離婚をすることができるのです。
後々の証として離婚協議書を作成し、その後、離婚届に夫婦が必要事項を記入し、署名・押印、市区町村役場に提出し、受理されれば離婚は成立します。
離婚には調停離婚・裁判離婚もありますが、協議離婚が約9割といわれています。
私は、27歳の頃、裁判所書記官として裁判離婚に立ち会ったことがありますが、その状況はお互いを罵り合う悲惨なものでした。そのようなことはしたくないですよね。また、裁判所を利用すると費用・時間がかかります。それが協議離婚の割合が高い理由だと思います。
料金案内
所要時間1時間 | 3,000円~(税込) |
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遺言
遺言書を作成される方が増える一方、遺言書が無かったがために、相続争いになってしまうケースも増加しています。
2014年の統計によると、相続争いが発生する遺産の価格は8割が5000万円以下、そのうち、1000万円以下は3割を超えています。
「うちは大金持ちじゃないから、相続争いなんかおこならない」とお考えのご家庭ほど、遺されるご家族のために、遺言書を作成されることをお勧めいたします。
料金案内
遺言書の起案及び作成指導 | 30,000円~100,000円(税込) |
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※遺言書の種類により別途公証人手数料、証人の日当等が加算されます。
お電話かお問い合わせフォームにてご連絡ください。初回日時の設定及び来訪・出張の確認をさせていただきます。
ご相談内容のヒアリングをいたします。
ヒアリングのご相談内容に従い(いくつかの)解決策を提示いたします。
解決策ごとの報酬予定額(別途出張費、交通費・通信費・印紙代等の実費が発生する場合がございます。)の提示をいたします。
ご本人による解決策の決定結果をいただきます。
着手金(報酬予定額の50%、いかなる理由があっても返金致しません。)をいただきます。
決定いただいた解決策を実践し、完了後残額報酬等の請求をいたします。
1981年 | 裁判所入所 |
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裁判所事務官として横浜地方裁判所刑事部令状係・総務部庶務課で勤務 | |
裁判所書記官として横浜地方裁判所小田原支部・横浜簡易裁判所で勤務 | |
最高裁判所人事局給与課主任事務官として勤務 | |
2000年 | 民間企業法務担当として勤務 |
2013年 | 宅地建物取引主任者(現宅建士)資格試験合格 |
2014年 | 行政書士試験合格 |
2015年 | ファイナンシャル・プランナー(FP)試験合格 |
事務所名 | あざみ野野沢行政書士事務所 |
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住所 | 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目3番地あざみ野団地12棟303号 |
TEL | 090-9682-3595 |